成年後見制度とは精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により
判断能力が十分でない方が、契約や法律行為をおこなう際に不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、法律行為のサポートをする人を付けてもらう制度です。
任意後見制度とは本人が契約の締結に必要な行為能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときのためにあらかじめ自らが選んだ
老人ホームや特別養護老人ホームなどへの入所のご契約の相談も。
(ご本人様に入所契約に関する法律行為をする能力が不十分である場合など)
皆様の大切な財産の管理・契約のサポートに司法書士は広く活躍しております。
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08/2/17
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司法書士 柏木春夫事務所
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