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司法書士柏木春夫事務所
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相続登記(遺産相続)・遺言



民法882条
相続は、死亡によって開始する

 相続(遺産相続)とは、死亡した者が生前所有していた財産を、残された家族などに引継がせることです。前者を被相続人といい、後者を相続人といいます。

 被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」とか、「遺産」といいます。ただし、借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続の対象となります。

 相続は人の死により始まるもので、遺言を書いたから相続財産を継承できるということではありません。死亡する前に財産を受け渡すことは「贈与」になります。
 相続人というのは家族や親戚ばかりでなく、友達やその他お世話になった方にも遺言書(公正証書遺言も)に書くことによって相続人に指定することができます。
 
 相続される財産とは、お金や不動産ばかりでなく、所有権や抵当権といった「権利」や、被相続人が負っていた借金を支払う「義務」などもあります。

通常は、相続人が集まって「遺産分割協議」をし、「遺産分割協議書」を作成して被相続人の遺産の分割方法を決めることになります。
 
しかし、長年顔を合わせていない身内が、お葬式で久しぶりに顔を合わせるといったことも現実には多いことだと思います。そのような場でいきなり現実的な遺産相続に関する話し合いを持つことは、心情的にも複雑で、場合によっては「大喧嘩」になってしまうこともあるようです。
 
 このようなことになる前に、事前に司法書士に相談、あるいは遺産分割協議書の作成を依頼し、相続財産を確定させて、誰にどれだけ相続されるのかを、法律的にはっきりさせることが何よりも重要になります。

 遺産相続のトラブルの解決には非常に高度な知識と、多くの経験が必要とされます。これは必ずしも法律の知識、経験があればできるというものでもありません。
 
間違いがあってはいけないとても大事な手続きですので、人生経験豊富な、誠実な法律家に任せることが大事なことです。







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